定款

一般社団法人ケアラーワークス
定 款 

第1章 総則 

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ケアラーワークスと称する。英語標記は、Association of Carers Works とする。

 (主たる事務所) 
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都府中市宮西町4丁目 13 番 4 号とりときハウス302に置く。 

(目的・事業)
第3条 当法人はケアラー及びヤングケアラーが抱える社会的課題の解決を目指し、ケアラー及びヤングケアラーに対して、各地域の行政、医療、福祉、就労、教育、子育て状況等の情報の 提供、交換を行い、ケアラー及びヤングケアラーとその家族の健康の増進及び幸福の追求に貢 献することを目的とし、その目的に資するために事業を行う。 
1)ケアラー・ヤングケアラーに関する普及啓発・研修事業 
2)行政、医療、福祉などの関係機関との協働事業 
3)企業との協働事業 
4)ケアラーが関わる製品等の製造、出版及び販売事業 
5)介護保険法に基づく居宅サービス事業 
6)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 
7)介護保険法に基づく居宅介護支援事業 
8)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 
9)その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

第2章 社員及び会員 

(会員の構成)
第 5 条 当法人には、次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 
(3) 特別賛助会員 当法人の事業に関する大口の資金支援や人材支援をするために入会 した個人又は団体 

(入会)
第 6 条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員になるためには、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
3 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。 

(経費等の負担)
第7条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 
2 正会員は、社員総会において別に定める年会費を納入しなければならない。 

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
(1)退会したとき。 
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき。 
(3) 2年以上年会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総正会員の同意があったとき。 

(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。 

(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。 
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。 
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が第 8 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 

(会員名簿)
第 12 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。 

第3章 社員総会 

(社員総会)
第 13 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 社員総会は、社員たる正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

(招集)
第 14 条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、 代表理事が招集する。ただし、正会員全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法によ る議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総 会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 
3 社員総会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会 日の 1 週間前までに各正会員に対して通知する。ただし、書面投票又は電子投票を認める 場合には、2 週間前までに通知するものとする。 

(議長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該 社員総会において議長を選出する。 

(決議)
第 16 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを 行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 
(1) 会員の除名
(2) 理事・監事の解任 
(3) 定款の変更
(4) 解散  
(5) その他法令又はこの定款で定めた事項 

(議決権)
第 17 条 正会員は、各1個の議決権を有する。 

(代理)
第 18 条 正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。 

(決議及び報告の省略)
第 19 条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該 事項を社員総会に報告することを要しないことについて正会員の全員が書面又は電磁的記 録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみな す。 

(議事録)
第 20 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

第4章 役員等 

(役員)
第 21 条 当法人に、次の役員を置く。 
(1) 理事3名以上10名以内 
(2) 監事1名
2 理事のうち、1 名を代表理事とする。
3 代表理事を代表とし、他の理事のうちから、副代表理事、専務理事及び常務理事を選定することができる。 

(選任等)
第 22 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要 があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選により定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係 にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 

(任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第 21 条第1項で定める理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就 任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(理事の職務権限)
第 24 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 副代表理事は代表理事を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。 

(監事の職務権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 

(解任)
第 26 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。 

(報酬等)
第 27 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。 

(取引の制限)
第 28 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、 社員総会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と その理事との利益が相反する取引 

第5章 理事会 

(構成)
第 29 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務遂行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事の選定又は解職 

(開催)
第 31 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の 2 種とする。 
2 通常理事会は、毎年 2 回開催する。
3 臨時理事会は、次に揚げる場合に開催する。 
(1)  代表理事が必要と認めたとき。
(2)  代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(3)  その他法令に定めがあるとき。

(招集)
第 32 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

(議長)
第 33 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 

第6章 寄付 

(寄付)
第 36 条 当法人は、会員及びそれ以外の者から寄付を受け取ることができるものとする。 
2 受けた寄付に関しては、当該寄付を受けた年度の収支報告書に記載するものとする。 

第7章 計算 

(事業年度)
第 37 条 当法人の事業年度は、毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第 38 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入又は支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。 

(事業報告及び決算)
第 39 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類 については、定時社員総会に報告しなければならない。 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。 
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

(剰余金の不分配)
第 40 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

第8章 基金 

(基金の拠出)
第 41 条 この法人は、会員及びそれ以外の者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができる。 

(基金の取扱)
第 42 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。 

(基金拠出者の権利)
第 43 条 当法人は、第 47 条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 当法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。 

(基金返還の手続)
第 44 条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律第 141 条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第 2 項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。 

(代替基金の積立)
第 45 条 基金の返還を行うため、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 46 条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。 

(解散)
第 47 条 当法人は、次の事由によって解散する。 
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。
(4) 破産手続開始の決定 
(5) その他法令で定める事由 

(残余財産)
第 48 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人に贈与する。 

附則 
1 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。 
2 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から 2022(令和 4)年 7 月 31 日までとする。 
3 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
 設立時理事   井上悠美子 伊藤耕介 米村純代
 設立時代表理事 井上悠美子
 設立時監事   野手香織
4 当法人の設立時の社員は、次のとおりである。 
  1 住所 省略 
   井上 悠美子 
  2 住所 省略 
   伊藤 耕介 
5 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。 

2022年1月23日 作成   
2月  7日 公証人認証
2月22日 会社成立 

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