会員規約

一般社団法人ケアラーワークス
会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人ケアラーワークス(以下「当法人」)と、一般社団法人ケア ラーワークス会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。

一般社団法人ケアラーワークス事務局(以下「当法人事務局」)では、入会の申込を頂いた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)
当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、電子メール、書面その他、当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)
1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
2.会員とは、当法人会員の総称です。
3.書面とは、当法人が指定した書式による文書、又は任意の書式による文書(電子書面を含む)を指します。また、入会時に登録しているメールアドレスからの発信による当法人への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等

第4条(入会申込)
当法人への入会の申込をする方は、当法人が定める入会フォームに必要事項を記入の上、提出。理事会での承認後に年会費の払込みをすることとします。

第5条(入会申込の拒絶等)
1.当法人は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合。
3.入会申込者が本規約に反する恐れのある場合。

第6条(会員の種類・年会費)
会員の種類、年会費、資格及び特典は、次の各号の通りです。
(1)正会員(個人・団体) 年会費 10,000 円 資格: 総会での議決権あり
(2)賛助会員 一般会員 年会費 5,000 円 資格: 総会での議決なし
学生 年会費 無料 資格: 総会での議決なし
(3)特別賛助会員(個人・団体) 1口 10,000 円 資格: 総会での議決なし

第7条(会員資格有効期限)
1.会員資格有効期限は 2022 年に限り、4 月 1 日から翌年 2023 年 7 月 31 日までとします。
2.会員資格有効期限は、毎年8月から翌年 7 月までとします。
3.会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
4.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当法人所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年延長されるものとします。
5.有効期限が満了した場合であっても、会員は当該満了日から 6 か月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金する事により、満了日より1年間の継続ができます。
6.なお、有効期限満了日から 6 か月を経過した後に再度入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行うものとします。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第8条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があった時は、 速やかに書面または電磁的方法によりその旨を当法人事務局に通知する必要があります。
2.前項の規定よる変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても当法人はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第9条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)1年以上年会費の滞納をしたとき
(5)総正会員の同意があったとき

第10条(退会)
退会しようとする場合は、退会届を当法人事務局に届け出て退会することができます。

第11条(会員資格の停止、解除)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)年会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当法人、他の会員又は第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合又はその恐れのある行為をした場合
(4)当法人、他の会員又は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当法人、他の会員又は第三者の名誉又は信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

第12条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第13条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、当法人から通知の後も、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた 場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに清算する事とします。

第6章 会員証の発行等

第14条(会員証の発行)
1.当法人は会員に対し、会員証1枚を PDF 形式で発行します。
2.会員証の有効期限は、第7条で定める会員資格有効期限までとします。
3. 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4.会員証を紛失又は失念した場合は、速やかに当法人事務局に届け出た上で再発行の手続きをして下さい。

第7章 商号及び商標等の利用第

第15条(商号及び商標等の利用)
当法人が定めた商号及び商標等を個人的に又はその他の目的で利用する場合は、当法人の事前の書面による承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為

第16条(禁止行為)
1.会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、又はその活動趣旨・活動を利用して個人や他の特定団体の利用等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2.その他、法人の目的を理解し、第11条各号に定める行為、当法人の趣旨に反する行為等を行ってはいけません。

第9章 情報管理

第17条(会員情報の取り扱い)
1.当法人は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第8条により変更された情報も含む。以下、「会員情報」と言う)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとします。
2.当法人は、会員情報を当該会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないものとします。
3.当法人は、前項に定めるほか以下の各号に定める場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとします。
(1)会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4.当法人は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとします。

第10章 知的財産

第18条(知的財産の帰属)
当法人が創作する全ての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属します。

第19条(知的財産の保護)
当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、又は公表してはいけません。

第11章 損害賠償等

第20条(損害賠償)
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に違反し、又はそれに関する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償する事とします。

第21条(免責)
当法人は、会員に提供するサービスの利用および他の会員により発生した会員の損害等に対し、第17条に定める場合及び当法人の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第12章 残存条項

第22条(残存条項)
退会した場合又は会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第16条から第21条及び本条の規定は有効に存続するものとします。

第13章 その他

第23条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第24条(既定の追加)
本規定に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当法人が定めるものとします。

付 則
この規定は、令和 4 年4月1日より施行する。

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